ホスト在住型エアビーの特徴は、手続きが簡素で始めやすいことだ。
ホスト(家主)が自ら住んでいる自宅の空き部屋を旅行客に有料で貸し出す営業スタイルのことを言いう。ホスト不在側は、ホストとは別に住宅管理業者を登録して、そこに管理委託せねばならない。ホスト在住型では、ホスト不在型に比べて法律的に条件が緩くなり開業しやすくなる。民泊に関連する法律としては、『旅館業法』と『住宅宿泊事業法』がある。旅館業法で認められている営業形態は3種類ある。
①ホテル・旅館営業
②簡易宿所営業(ゲストハウス、民宿など)
③下宿営業(1カ月以上の滞在など長期滞在者向け)
これらとは別に、住宅を短期滞在の旅行客に貸し出すことを認めた法律が、住宅宿泊事業法※(一般的に民泊新法と呼ばれる)である。 ※2018年6月15日施行
実は、自分がエアビーを始めた頃、民泊と民宿の違いがよくわからなかった。後でわかったのだが、民宿は、旅館業法が適用される。民宿は小規模な営業スタイルが多いとは言え、旅館業法が適用されるので条件も厳しくなってくる。
それに比べて民泊は、旅行客を素泊まりスタイルで部屋に泊めて対価をもらうという営業スタイルを前提としているため、条件のほうも旅館業法に比べずいぶんと緩くなっているのだ。
旅館業法と住宅宿泊事業法との違いで一番大きいのが、宿泊日数の違いだ。旅館業法での営業は1年間で365日が認められているが、民泊新法のほうは上限が180日と制限されている。
しかし、1年間の宿泊日数180日制限があっても、事業を始めやすいことややりかた次第で副収入を得られることを考えるとホスト在住型で民泊を始めるのは十分にありだと考えている。それでも開業に漕ぎつくまでには様々な課題が存在する。そのあたりについて以下説明していこうと思う。
自宅であれば、既に居住施設としての条件が整っている場合がほとんど。
最民泊をしようとする不動産があったときに、民泊新法で定義される住宅にあたるのかどうかが問題になる。また、民泊として営業できる地域にあるかどうかも問題だ。自宅というのは、すでに人が居住できる条件が既に整っているし、ほとんどの場合、自身が住宅で生活していて、事業の用に供してはいないだろう。
あとは自宅が民泊営業ができる地域であるかどうかだが、これについては、手続きのメニューを参照願いたい。
ホスト在住型民泊は、初期投資が少なくて済み、事業リスクが小さい。
民泊を収益重視の不動産投資として捉えて解説している書籍やブログを見るが、これらの人はビジネスセンスがあり、努力家だと思う。そこまでのエネルギーはないが、エアビーには興味があるという人は、是非自宅で在宅型のエアビーを始めてみることだ。
ゲストが泊まる居住空間をどのようにすればよいかは、自分が泊まってみたいと思う部屋にすればよい。自分が泊まる気がしない部屋は他人も泊まりたくはないはずだ。
快適な寝具、快適な浴室、清潔なタオル、綺麗なトイレなどいくらでもやることはでてくる。これらを準備するのには、初期投資として10~20万円はかかってくるが、初期投資額として小さい。
なんと言っても自宅なのでエアビーのための固定費というものがない。これが最大のメリットだ。
とにかく、動きださないと固有の課題は見えてこない。
地域によって民泊営業に対する制限事項が異なるので、実際に動きだしてみないとどのような条件があるか見えてこない。先ずは窓口である自治体の保険所にって相談してみることである。
私の場合は、民泊新法が施行される直前だったため、職員にも熟知した者はおらず、苦労した思い出がある。ただ、相談には必ず乗ってくれるので色々と聞いてみることに尽きる。