民泊の運営スタイルによって手続きが異なる。本ブログでは、ホスト在宅型エアビー開業を目的とするため、その手続きに絞って説明する。他の形式については、他を参照いただきたい。
ホスト在宅型の申請書類は、『住宅宿泊事業届書』が必要になる。他に似た届出に『住宅宿泊管理業者登録申請書』というのがあるが、ホスト在住型の場合は管理業者に住宅管理を委託いないため、この申請は必要ない。必要な『住宅宿泊事業届書』は、自宅のある市区町村の最寄りの保険所で入手することができる。これから必要となる手続きについて、おおまかなの流れを説明しよう。
①保険所、消防署に行って事前相談をする。(許可のための必要事項を確認する)
②『住宅宿泊事業届書』に必要事項を記載し、必要書類を添付して提出する。
③消防署に行って、書類に必要事項を書いて、立ち合い検査日を決める。
④消防署の立ち合い検査を受ける。
⑤保険所から、届出番号と標識が送付されてくる。
⑥登録するリスティング(部屋の写真、備え付けの設備や備品等)を作成する。
⑦エアビーサイトにホスト登録し、リスティングを登録する。(このときに届出番号が必要となる)
以上で手続きは完了し、あとは予約が入ってくるのを待つだけとなる。
以上で手続きは完了するが、自治体やご自身が居住される地域において民泊ができないような規制がかかっている場合があると聞いている。
自分の場合は、上記②が結構手間がかかった。住宅からの排水経路が住宅図面に記載されていないというのだ。これで随分と申請までに時間がかかった。また、周辺住民への告知については、地域によってはハードルが高くなるケースも考えられる。先ず、最寄りの保険所と消防署に行ってみて、民泊申請にどのような要件が必要か確認を行うのが第一である。